□0 はじめに
漫画「法律の抜け穴」の歴史は古い。
岡澤が中学3年の春(1998.5月)には、既に5巻まで発売されていた。
ちなみに新装版の単行本では、
少林寺拳法の、織田弁護士の活躍を見たことがないが、消えてしまったのか?
□1 弁護士の真骨頂
□2 刑事訴訟の落とし穴
□3 警察官の取り調べ
□4 刑法の抜け穴
□5 憲法の使い方
□6 法律と道徳
□7 殺人事件の虚構性
□1 弁護士の真骨頂
筆者は、1995年と2000年の2度にわたり、記憶喪失している。
それで、1998年に「法律の抜け穴」で法律を勉強している。確かに役に立った。
記憶喪失をした後の自分が、記憶喪失をする前の自分を弁護するために法律の勉強が役に立った。
事故や事件において、「自分にとって都合の悪い記憶」は喪失しやすいから、弁護士が必要なのである。
なるほど、当然の理屈だ。
筆者の場合は、少し違った。
自分にとって都合の良い記憶も、悪い記憶も、一緒くたに喪失してしまったのである。
筆者は、自分にとって都合の悪い記憶を中心に残しておくように努めた。
そして記憶が復活してみると、亜友との喧嘩の場合、筆者には特に非がなかったようである。
法律の力で真実を復元するか、医学の力で記憶を復元するかの違いだ。
医学的な意味でも、道徳的な意味でも、
「自分にとって都合の悪い記憶を喪失した人」を精神異常者と呼べるかも知れない。
すると性善説とか性悪説とか、この機能を「善」とみるか「悪」とみるかの違いに過ぎない。
先に記憶を復元すると書いたが、心理学の悪用になる場合も多く、
物理的に頭を強打するような乱暴な方法はお薦めしない。
つまり、記憶喪失は治せない。
すると、法律とは何であるかと考えると、
「自分にとって都合の悪い記憶」を書き残しておくことに他ならないのじゃないか。
確かに、自分にとって都合の良い記憶よりも、都合の悪い記憶を書き残しておいた方がよい。
その方が、「記憶を回復させよう」という動機付けは強い。
失った記憶が自分に有利なものなら、調べれば調べるほど勝算が高くなってゆくはず。
もし、「自分にとって都合の悪い記憶」を書き記した法律を、
戒めとして解釈するならば、法律=道徳と言えるだろう。
ところが戒めとは「良薬は口に苦し」であり、普通は戒めとしての解釈も含め都合の悪い記憶として忘れてしまう。
法律と道徳は異なるという言説があるが、人間の思考回路はそこまで複雑ではない。
過去の失敗を認めたくないだけだ。
筆者は、養老孟司先生とは少し違うのか、本質的には同じなのか、
「客観的事実は存在するが、人間は決して、それを認識できない」という立場である。
人間の思考回路は、医学的に、都合の悪い事実を記憶できないように作られているようだから。
この医学的事実を、本人に対して説得するのが弁護士の仕事である。
なるほど、骨の折れる仕事だ。
□2 刑事訴訟の落とし穴
民法にあって、刑法にないもの。
民法は心理学の影響により、行為者の心理状態が心裡留保、錯誤、詐欺と細かく分かれているのである。
実務の側からすると、「そんなに細かく分けても区別できない」という意見はもっともである。
だが、全ての法律家に文学部か教育学部での心理学コースを義務づけておけば足りるはずだ。
つまり、法律は妥協の産物なのだ。
逆に言うと、筆者のように家でゴロゴロ、心理学も法学も既習だよという者にとって、法律は物足りない。
家裁調査官というのは法律と心理学を習得している人が多いはずだから、
裁判官よりは、少しはまともな意見が言えるはずである。
だが、せめてもう少し数学の素養があれば、教養の択一試験などは数学だけで合格最低点が取れるはず。
法律は、妥協の産物なのだ。
すると、偉大な発見である。
家でゴロゴロ、ムダ知識ばかり養っているNEET諸氏は、裁判員の適性が高い。
検察官の弁論のほんの些細な矛盾点に気付く、ムダ知識の持ち主がいるはずである。
要するに「家栽の人」で、主人公の桑田判事が、
「○月×日なら、ビワの花は終わっていたんじゃないかなあ」と検察官をやりこめたような話だ。
次に、検察官や裁判官には心理学の知識が乏しいということを前提とすると、
動機の供述の際には、適当に小難しい心理学用語を混ぜておけば追及されない。
東大法学部生はプライドが高いから、「今さら恥ずかしくて聞けない話」は被告人に質問できない。
数学の答案に、(デタラメを逆さに読んで)「ラメデータの定理より」と書いて得点した話を聞いたが、
「裸の王様」の裁判官も、きっと減点しない。
刑事訴訟法では、司法警察職員と司法巡査と分かれているが、そういう意味では司法巡査の方がやりにくい。
最近読んだ本に、世間知らずの裁判官を描いた四コマ漫画が載っていたが、
例えば警察官が「ハガキって、1枚50円なんて安いのね」などと言っている世間知らずのお嬢様ばかりだったら詐欺師の天国である。
なるほど、司法警察職員と司法巡査の区別には、意味があるのだ。
もし、坊ちゃん検事とお嬢様裁判官が、「ハガキは1枚50円」という事実を知らず、
「被告人はハガキを買うために被害者から一万円を脅し取ったものである」と認定して有罪判決を出したら。
法律の抜け穴に詳しい人は、常識の方に抜け穴があり、常識を網羅している人は、法律の抜け穴を知らない。
つまるところ法律の抜け穴を熟知していて、なおかつ常識をも網羅している人の犯罪を立証することは難しい。
← 我が国の心理技官の限界
□3 警察官の取り調べ
筆者に任意同行を求めたのは、あまり良くなかった。
予防注射というわけではないが、警察の取り調べに対して免役が出来てしまったわけで、
筆者がいざ本当に犯罪を犯す必要に迫られた時には、警察の裏をかくと思う。
通常の被疑者は、精神的に本当に追いつめられた状況で犯行に及んでいる。
警察は、これを前提として取り調べにあたる。
すると警察の取り調べでは、精神的にまだ余裕のある被疑者を追いつめることができない。
任意同行されてきた筆者に対し、警察官は2度カマをかけてきたが、通用するわけがない。
すると警察の取り調べというのは、最初から精神的に追いつめられている者をさらに追いつめるという、
弱い者いじめと何が違うのかという話である。
その心理の裏をかく方法もある。某氏は目的地までの切符を持たず、山手線内の某駅から降車を企てて、その際の駅員との会話。
「東京駅から来たのですが、切符を落としてしまったようで出られません」「いくらの切符を買いましたか」
という駅員の質問に対して、迷わずに「分かりません」と答えたのは度胸としか言いようがない話である。
そんなことを堂々と言われては、駅員も次の言葉に詰まる。
某氏はすぐさま言葉を続け、「東京駅で新幹線を降りたものですから」と。
それで駅員の疑問は氷解する。某氏の荷物も、確かに多い。
「長旅でお疲れの所に、不正乗車を疑って悪かった」とまでは言わなくても、立場が逆転する。
常識的に考えれば、不正乗車をする人は、堂々と「分かりません」なんて言わないだろうと某氏は言っていた。
精神的に本当に追いつめられた不正乗車犯は、こういう嘘をつけないのである。
生活苦から犯罪を犯す人は、具体的にはこういう理由で捕まりやすい。
「被告人は、生活苦から精神的に追いつめられて犯行に至ったものである」と弁護人は弁護する。
だが、それは別に主張するほどのことではないかもしれない。
精神的に追いつめられていたからこそ、自白したのだともいえるから。
すると、精神的に余裕のある被疑者は捕まえることが出来ない。
近年、そういうタイプの犯罪者が増えてきた可能性は高い。
一方で精神的に余裕がありながら罪を犯した被告人は、鑑定の結果、罪に問われないこともあるだろう。
筆者も、こんなウェブサイトの更新を続けているだけで、責任能力を否定されるかも知れない。
□4 刑法の抜け穴
もっとも、刑事訴訟法がザルなのに刑法を論じる話だが、
刑事訴訟法が「落とし穴」なのに対し刑法は「抜け穴」と区別していることに注意して欲しい。
刑事訴訟法は、予期せぬ「落とし穴」なのに対し、刑法は、整備された「抜け穴」なのである。
せっかく裁判員制度が出来たのだから、犯罪の正当化事由は削除しても良いのじゃないか。
まあ、そうもいかないか。
端的には、「正当防衛」の話だが、
刑法学者のおよそ九割九分は、正当防衛を主張しなければならない状況を経験していない。
つまり、自ら体験することもなしに他人の状況を論じているだけだ。
心理学者が、数学者のIQを論じる状況に似ている。
数多の正当防衛状況をくぐり抜けてきた筆者の視点では、刑法学者の議論は的外れも良いところだと思うのだがいかに。
「馬を洗わば 馬のたましひ 冴ゆるまで 人を恋はば 人あやむるこころ」という短歌があるが、
本気に人を愛していれば、共倒れになることを防ぐために誰かを殺さなければならないことが良くある。
筆者の場合は三度ある。だが、これは少し多い。
夫婦二人幼子一人という状況で、子のために泣いて相方を殺すような話。
「相手ひとり残すのは可哀想」という状況での殺人は正当化できない。
まあ、刑法学者になる人は、高校時代もバカな痴話喧嘩はしない。
だが、それは本質でなく、「正当防衛で相手を殺さなければならない状況に自分を追い込みたくない」からだろう。
つまり刑法学者を精神分析すると、心の奥底では「正当防衛も、恐ろしい殺人」という意識が抜けていない。
刑法学者は無意識のうちで、正当防衛について考えることを避けているのだ。
だから、この部分に法律の抜け穴が形成された。
つまり、刑法学者にとっては、正当防衛の部分が「心の傷」になっているのだろう。
その他の部分は緻密に築き上げられた刑法の体系が、この部分だけ、どうも脆弱に見える。
「すもももももも」は第一話しか見ていないのだが、
法律論を展開する人というのは、本質的に「人を殺すことが怖い」のである。
これは意外な結論である。
「殺されるのが怖い」から法律を作ったのではなく、「殺すのが怖い」から法律を作ったのだ。
すると、法律は弱者の味方なんかではない。「殺す側」の人間の武器だ。
ということは、人を殺すのをためらわない裏社会の高い知能が、法律を気にしないのも当然。
法律に頼らずとも、淘汰されるべき人を淘汰できるなら、時間の節約になる。
□5 憲法の使い方
数学科で代数を専攻した筆者は、憲法が好きである。
他の法律を重畳的適用すると公務員から苦情が来るが、憲法だけはいくら重畳的適用しても苦情が来ない。
憲法24条により「婚姻は両性の合意のみ」で成立するのだから、
痴話喧嘩で内閣を追いつめてはいけないという理屈はない。
当時、東京大学理学部数学科の4年生だったこともあり、
さらに「学問の自由」「表現の自由」「政治活動の自由」等々を積み重ね、
文科省や政治家の悪口を大々的に東大のサーバ上に公開しても苦情は来ない。
要するに、日本国憲法の精神さえ頭に叩き込んでおけば、あとは何をやってもかまわない。
制限があるとすれば、東大法学部生♀からの、
「だから数学科は病気って言われるんですよ」の罵詈雑言に耐えるだけだ。
何だか、刑事訴訟法と刑法で書いたことの意味がなくなってしまった。
自救行為も、憲法の趣旨に反しない限りで「やり放題」という解釈になるからだ。
最初に書いた話と合わせれば、
「自分にとって都合の悪い記憶」を失わない自信と実力のある人は、
法律なんか気にしなくても、問題は起きない。
ただ、自分が生まれる前の歴史は調べておく必要がある。
例えば憲法24条の視点で商法を見ると、
「たいていの社長は娘の彼氏に弱い」という結論を得る。
それで、憲法の理念を実現するために見ず知らずの商社社長を巻き込んで良いかというと、
「特に憲法の禁ずるところではない」。
また別の東大法学部生♀によると、
「多くの人は法律を楯に不道徳なことをするけど、岡澤さんは逆ですよね」と。
法学部生は法律の使い方を知らない。
こんな乱暴な法解釈をして、戦争や殺人が起きないかというと、起きない。
というのも、争いの原因の多くは、「自分にとって都合の良い記憶」の捏造だからである。
相手が捏造した、「本人にとって都合の良い記憶」を叩きつぶすための暴力である。
これは、増殖する癌細胞を叩く、免疫システムのキラー細胞に似ている。
だから、戦争や殺人も、必要悪ではあるのだ。
人工知能の理論が、ここまで法解釈に転用できるとは思わなかった。
すると結局、人類は(人工知能に対比する言葉として)天然知能に過ぎない。
それならば人類の幸福とは何かという話だが、これは別に法律も答えを与えていない。
□6 法律と道徳
刑法のところの話でゆくと、法律とは殺す側の論理である。
先の話を発展させると、法律家は道徳的に重要な問題に判断を下さない。
道徳的に重大な問題を含むトラウマ的事件は、送検された段階で不起訴になることも多い。
法律と道徳を、2つの異なる行動規範と捉える考え方は間違いで、
単純に「殺す側の論理」と「殺される側の論理」という違いなのかも知れない。
筆者も殺人に思い至ったことがある。
心理的には未遂犯と中止犯の境目のような事例だが、傷害にも至らなかったので殺人とは言えない。
実行は決意したが、奇跡的な障害により犯行が実行されずに済んだだけである。
具体的には、別れさせ工作の探偵社が、筆者のことを見張っていたという奇跡的な事情が存在して、
犯行が計画の段階で阻止されてしまった。
念のために書いておくと、殺害の対象は亜友でも亜友・父でもなく、公文学園の関係者ではない。
当時は、偶然とはいえ「別れさせ工作屋」を雇い犯行を阻止してくれた某彼女に感謝していたが、
今になって思うと、あの殺人は、たとえ実行しても警察の段階で見逃してもらえた可能性が高い。
道徳的にはあまりに微妙な殺人で、嘆願書も集まりそうだから。
確かに不道徳な話なのだが、警察としては道徳的な非難可能性も低く、嘆願書も集まっているのだ。
そんな事件の捜査のために税金を投入するのは、かえって不道徳ではないのかという話である。
もっとも、それは担当警部の胸三寸に委ねられているわけで、確実な話ではない。
いずれにせよ、こういう道徳的に微妙な問題に、法律は役に立たない。
すると「どうして人を殺してはいけないのか」という "Why be moral ?" の問いに、辿り着く。
最近見つけた究極の答えというのは、「些細なことで人を殺すと、大量殺人の大義名分がなくなるよ」である。
いかなる理由があろうと、殺人を犯した者は中央政界に入れず、戦争という大量殺人を実行する側にはなれない。
なるほど、単純な理由だ。つまり、殺人とは人間の器の問題である。
せっかくなので上の話を説明すると、筆者は母親を殺害すべきか悩んでいた時期が人生に最低3度はあるのだが、
大学3年のその夏に悩んでいた究極の課題は、「自分が母親を殺しただけで納得するとは思えない」という話である。
筆者がそのことで悩んでいると、某彼女は筆者が亜友のことで悩んでいると思い込み、
〔検閲削除〕という展開になった。歴史は繰り返す・・・、いや、玉突き事故?
□7 殺人事件の虚構性
テレビ等の報道を見ていると、「犯人の異常な人格」などが強調され、
我々は「推理小説の中の虚構」を見るような感覚で、ニュース報道を眺める。
例えばNHKの報道などと比較すると、「報道する側の問題かな」と考えたくもなるが、
おそらく警察の発表の段階で、情報は偏っているはずである。
「普通の人が普通に殺人を犯す時代になった」とは、警察は絶対に発表したくないはずだから。
それでも、近所の人などのコメントは、「とても、そんなことをする人には見えませんでした」と、
「普通の人が普通に殺人を犯す時代になった」状況を反映している。
だからこそ警察は、犯人の「普通の人には真似できない部分」を強調する形で、情報を公開しているはずだ。
そして、「普通の人には真似できない」殺人だからこそ、視聴者は面白がって、
裁判の経過までマスコミは報道する。
しかし、大学のサークル仲間くらいの関係になれば、「アイツなら、やると思った」とか、
「事件が報道された瞬間に、アイツが犯人だと思った」くらいの過激なコメントは出てこないのものか。
こういう意見が出てくれば、法律改正の必要性などが議論されるはずであり、
そういう展開にならない以上、現代日本の三権分立はうまくいっているのだ。
可能性として、「いつ犯罪を犯しても不思議ない人」は、
「意外に犯罪を犯さない」か「犯罪を犯しても警察に見つからない」か「警察に見つかっても報道されない」のだ。
それぞれ、
「刑罰の重さ」=司法に詳しい犯罪マニアと、
「警察の甘さ」=行政に詳しい推理マニアと、
「政治的取引」=立法に詳しい取引マニアに対応し、「三人寄れば『やり放題』」だ。
だからこそ、警察や国連は、「共謀罪」を成立させたいわけである。
もちろん「犯罪・推理・取引」の全課程を履修した、筆者のような三権分立マニアに対して人類は、
もはや、なす術もない。
では、何故、刑法改正で「共謀罪」が成立しないかというと、
国会議員に対して有効な切り札の9割は、前述の取引マニアの独占状態。
だから、振り込め詐欺も捕まらない。
筆者が人権思想に感心しなくなった根本の理由は、「地球の人口を増やせば良いっていう問題じゃないだろ?」で、
人類の目的は、「究極の人口密度を達成してギネスブックに載ること」ではない。
「だからといって殺人は許容できない」ものの、
生態系に与える影響を考えれば、「人命以外は浪費していない」わけで、経済活動より負荷は少ないわけである。
□8 合法的殺人 (裏メニュー)
殺人を推奨するわけではないので、目次には載せていない。
さて、筆者は肢体不自由の身体障碍者2級で、裸眼の視力は両眼とも0.03である。
実は、この条件では合法的殺人が可能なのである。
現場の状況にもよるが、過失致死にも問われない可能性は高い。
裸眼視力0.03というのは、裸眼で殺人を遂行するのには少々無理があるから。
冬の港でも、ビルの屋上でも良い。「眼鏡を落としてしまった」と言って、被害者を呼び出すのである。
それで、一緒に探してもらっていたら、障害から足がふらついて、被害者を突き飛ばしてしまったと言えばよい。
話があまりに自然すぎて、警察も事件として立件することは難しいだろう。
疑われた場合は「障碍者に対する差別だ」と逆ギレする。
佐藤玲奈殺害の方法と近いのが気になる。
犯行時は、眼鏡をかけたままの方が安全である。
目撃者がいないような場所を選べば、眼鏡を無くした時間と事故の前後は問題にならない。
眼鏡は「事故後、警察の到着までに見つけた」と言えば、かけたままでも良い。
すると、理論上、障碍者介護は命懸けになる。
被害に遭うのは道行く人ではなく、肉親や介護者や、看護婦などになるだろうから。
ますます佐藤玲奈に近い。
応用編としては、「義足が壊れた」「松葉杖を無くした」等々の方法がある。
法律理論上は、「原因において自由な行為」の発展形だが、着脱が自由な分だけ手に負えない。
ちなみに、発案者の筆者は、この方法には今のところ積極的になれない。
数学者の常として、もう少し美しく、エレガントな殺人理論の存在を信じているから。
「だから数学者は病気!」
だが、この手の犯行計画を次々思いつく知能の持ち主が、人権思想に感動することは稀だと思う。
つまり、人権思想には普遍性がない。
この殺人が示唆する事実は、
障碍者と介護者の間には、往々にして、虐待やら近親相姦やら、愛憎が交錯する場面がしばしばあるということ。
さてこの殺人の言い訳は、実用新案に登録できるのだろうか。
我々が認識する「死」は、「日常生活からの消滅」である。
ということは、法律がどんなに厳密に「死」を定義しても、意味がない。
我々が「日常生活からの消滅」として心理学的不自然さを感じない死には、警察は動けない。
冬なら、ドライアイスを用いた二酸化炭素中毒殺が有効なのと同じ理屈である。
日常の出来事を教養として網羅している者には、殺人は日常の範囲で組み立てられる。
ということは、推理小説は、異常な殺人事件の非日常性を楽しんでいるのだ。
なお、先の二酸化炭素殺を疑われた際の言い訳は、「地球温暖化のせいですよ」が良い。
「そもそも地球温暖化が進めば全人類は滅亡するのだから、死を先取りしたんでしょう」と答えれば、
論理学的には整合している。
「推理小説、好きだったよね」
「だから数学者は病気だって言われるんだ、一生、刑務所か精神病院に行け!」
□9 専門家の不利 (裏メニュー)
筆者の友人に、キノコ取りが趣味の数学者(数学界では意外にいるらしい)がいるが、
初対面時、彼を含め3人で「土の中に埋まっているもの」の話題で盛り上がった。
彼は毒物にも詳しく、
「少量ずつ飲ませていけば、警察にも絶対に分からない毒物もあるよ」という話だった。
「君らには教えられない」と苦笑し、当時はぼくも知らなかったが、アフラトキシンで正解?
星新一が「殺し屋ですのよ」というショート・ショートを書いている。
フジテレビの、「世にも奇妙な物語」で放映された物語の、原作だと思う。
山梨での免許合宿中に、Fさんと観た記憶なので、2004年3月末頃の放送だろう。
アフラトキシンを使えば、星新一の「殺し屋ですのよ」を実演できるとだけ書いておく。
数学者は、この手の知識を標準装備しているわけだ。
現代では、専門家ばかりが歓迎され、教養人は「豆知識」くらいでしか活躍しない。
センター試験で、全科目満点を取るレベルまでの知識は教養の範囲だと思うが、
この教養だけで、日常生活における問題は普通は解決する。
専門知識は、教養のない消費者を騙して金を巻き上げようという場合においてのみ活躍する。
まず第一に、専門家は不道徳なのだ。
第二に、専門家が犯罪を犯した場合は、足がつきやすい。
特に、自分の専門分野を犯罪に転用したことに罪の意識がある。
だからこの点を警察や検察に追及されると、自分の非を認めて自白することになる。
だが教養人の場合、日常生活の範囲内で犯行が可能である知識を持つ場合が多い。
すると警察は、動機だけで容疑者を特定する憲法違反。(*1)
だから二酸化炭素中毒殺は、恐ろしい。
睡眠薬、特に睡眠薬の代用品との併用が効果的である。
「『○○を食べたら急に眠くなった』と言っていたから、単に寝る前にストーブを消し忘れたんじゃないですか」
と言えば、話が自然すぎて警察もそれ以上は追及できない。
これが教養を、日常生活を知り尽くした者の恐ろしさなのである。(*2)
マフィアは、武装していることにより一般市民から恐れられてきた。
だが、この話からすると、マフィアの本質は意志の強さと頭の良さであり、武装は関係ない。
数学者は、必ずしもマフィアとは限らないが、
「数学者の刑事責任を問おうと思ったら、警察の予算はとても足りない」のである。
筆者も、意志の強さと頭の良さだけで、公文国際学園を壊滅的に追い込んだ。
(*1)・・・亜友・母の運命が、まさにそうだったと、これを書いて半年後に知った。
(*2)・・・高校1年の筆者は、これをプロットに映画を作っていたと気付いた。
□10 合法的恐喝 (裏メニュー)
その企業にとって、絶対に表に出せないような企業機密を手に入れたとする。
そういう企業機密は、たいてい道徳的に問題のあるものが多い。
そんな企業機密をネタに恐喝するのは犯罪だが、
道徳的に非があるのは先方なのに告発者が刑事責任を問われるのも酷な話である。
単純に、彼らを非公開の法廷で断罪するのは、公務員の特権なのだ。
公開の法廷で争うような内容ではないことが多く、危険も多い。
さらにこの手の企業機密は、官僚の護送船団がしっかり守っているので、
争っても勝ち目は薄く、負けて世間の冷笑を買うことが多い。
ウェブ告発も相手にダメージを与える点のみでは有効なのだが、自分の利益にはならない。
広告収入だけで食べていけるほどの、ウェブ告発の大家は知らない。
強いて言えば、巨大掲示板群2ちゃんねるの管理人さんは、これに近いだろう。
企業機密を手に入れたら2ちゃんねるに書き込み、世の中に影響を与える騒ぎになったら、
自分には見返りがなくとも満足するのが大人の嗜みか。
なお、娘の誕生日に花束が届いたからといって、2ちゃんねるに娘の彼氏の悪口スレを立ててはいけない。
公務員を見習って、非公開の法廷で争えばよい。
少額訴訟制度を利用して、「絶対に表に出したくないだろう不道徳な企業機密」を訴えればよい。
先方には通常訴訟に移行する権限があるが、
たとえ公開訴訟なら自分に勝ち目があるような場合でも、普通は事なかれ主義に走る。
相手の脛に傷を見つけた争いでは、少額訴訟で合法的に恐喝することができる。
真面目に働いている諸氏にしてみれば、ひどい話だろう。
だが、自分が勤めている会社の企業機密も知らないサラリーマンには、
他社の企業機密を見破ることは無理だと思う。能力主義とは、こういうものである。
入社半年以内に、会社の重役に気に入られる自身のない人は、黙って働きなさい。
彼女の父親の会社を、勝手に担保に取るくらいの度胸がなきゃ。
この合法的恐喝だが、思いつきは筆者のオリジナルではないと思う。
日本にはこのような方法で生計を立てている人が、数千人のオーダーで存在すると概算している。
でも彼らが有名になったら、真面目に働いている人たちが、やる気をなくすからね。
不道徳な問題を抱える会社で仕事をする人の方が、よっぽど社会に迷惑だ。
□11 タリウムより強い毒 (裏メニュー)
以前、母親に劇物のタリウムを投与し、ブログにその観察日記を残した女子高生がいた。
だが考えようによっては、これは劇物のタリウムを使ったから犯罪だったわけであり、
「母親のクレジットカードを無断使用し、『いくら借金が積もれば死ぬか』の観察日記をつけた」場合の罪名は何か。
あらゆる観点から親告罪のような気がするが、警察は動くのだろうか。
このウェブサイトも、「公文国際学園や政治家の悪口を列挙して、『どれだけ書かれたら潰れるか』の観察日記」に過ぎない。
あらゆる観点から親告罪なので、警察は何も言ってこなかった。
相手が母親の場合は殺人、相手が法人の場合は業務妨害というだけで、その違いは些細なものに過ぎない。
短期決戦に持ち込もうとすると犯罪色が強くなるだけ。
筆者は、犯罪被害者の意見が量刑を左右することには疑問を持っている。
加害者に対する被害者や遺族の憎しみというのは、仏教で言う「怨憎会苦」なのである。
怨憎会苦から解放される方法として、報復は確かに有効な手段である。
だから犯罪被害者参加制度は、「被害者や遺族の信教の自由を保障する手段」としては正しい。
しかし、それを刑法と言うのか。
すると警察や検察の役割は、報復代理人に近づいてくる。
だが、ここまで考察した内容に沿って考えると、自力で報復することは可能だし自前の報復代理人を雇うこともできる。
犯罪被害者参加制度に対する筆者の根本的な疑問。
被害者は法廷で、「自らの手で合法的に報復しますから、法律上は無罪にしてやって下さい」と言っても良いのだろうか。
疑問である。
マンガ「法律の抜け穴」には、自ら法廷の場で犯人の無罪を証言しておいて、無罪確定後に犯人を殺す話がある。
実際にこれをやられた場合、金さえ積めば犯人を事実上の死刑にできる報復代理業が可能である。
こういう場合は、もう法的な対策が立てようにない。
報復代理業の横行を阻止するためには、被害者が納得するだけの報復を法律に明記する必要がある。
だが、いくら厳罰化したところで、「自らの手で報復したい被害者の欲求」には勝てない。
それを実践した惨状が、このウェブサイトの存在意義なのである。
情報発信ツールとしてのインターネットは、自前の報復手段を警察に対して見せつける機能がある。
報復感情というのは、そうそう簡単に抑えることができないものであるが故に、
お金をつぎ込み始めるときりがない。
□12 法律の手に負えない (裏メニュー)
実際に三権分立の機能しているところを見てみると、こういう種類の殺人も考えうる。
「米国産グレープフルーツで作った生搾り残留農薬ジュース」殺人である。
致死量分を集めるには、相当数のグレープフルーツを消費しそうだが、それでもグレープフルーツに過ぎない。
もっとも、日本古来も、「宿茶の毒」という殺し方があったなと、思い出したので付記。
このグレープフルーツ殺は、人が殺された点よりも、自然食推進派の人や環境保護団体が大騒ぎしそうな殺人で、
実際に人が死んだという点が見過ごされそうなところがポイント。
ネット世論でも、「よくやった」とか「頑張った」とか、神様扱いされそうな感じがするし、
それこそ被害者参加制度がなければ、被害者の存在が無視されそうな話だ。
警察庁も、逮捕前に「グレープフルーツの残留農薬」について農水省に問い合わせそうな話だし、
問い合わせを受けた農水省は、「公表を少し待ってくれ」とか圧力をかけそうだし、
話を聞いた議員は国内のグレープフルーツ農家の立場を考えて米国に交渉しそうな話だし、
たとえ犯人が自首しようと、逮捕まで最低でも数ヶ月はかかるだろう。
これは、ポストハーベスト推進派に対するテロである。
すると、人権派が主張する公開裁判の原則こそが、テロリストを逮捕できない原因なのである。
ミュンヘン一揆では、ヒトラーが、公開裁判の原則を悪用して政権奪取の礎を築いた。
つまり、一般人とプロの政治的確信犯に、「法の下の平等」を適用するのは無理なのである。
しかし、「法の下の不平等」を主張して選挙で勝つためには、民主主義が定着しすぎてしまった。
公開裁判の原則が悪用されることを恐れるから、テロリストは逮捕ではなく空爆で虐殺するほかない。
すると、「公開裁判の原則」と「空爆の反対」と「法の下の平等」は理論的に両立できない。
その3つを同時に主張している人権派は、空想的だと言わざるを得ない。
日本政府だって、米国政府だって、「可能ならば実現したい」くらいの正義感はあるはずである。
しかし、暴力によるテロを法律が、暴力によるテロによって要求を実現させた者を法律が、特例を作って認めることはできない。
筆者の方法は、構成に必要な自然人を殺すことなく、法人という形式だけを狙い撃ちしたものである。
法人と自然人との間の「法の下の平等」だけは完全に無視し、有権者の反感を買うこと間違いなしの犯行だが、
「報復に空爆だ」とはたぶん誰も言わない、健全なテロである。
□13 精神科医のカルテ (裏メニュー)
ここまでの考察を総括すると、精神科医のカルテを手に入れた場合、
たいていの犯罪は「やり放題」という結論になる。
反社会性人格障害というカテゴリーの存在も、多くの人は知らないかもしれないが、
「犯罪であることを承知で犯罪を行うことを好む」人たちを、そう呼ぶ。
人を殺したくなったら暴力団やマフィアに依頼するよりも、
反社会性人格障害の患者に、完璧な計画書を手渡す方が安全性が高い。
すると、なおさら「個人情報の保護」が叫ばれるわけだが、
日常的に精神障害を見ている者たちにとっては「会えば分かる」わけで、個人情報を隠しても意味がない。
特に、精神障害者を家族に持つ人なら、すぐにピンと来る。
要するに、精神病遺伝子を持っている人なら、自分たちと同じ匂いの持ち主にすぐ気付く。
つまり、犯罪者予備軍の匂いはすぐ分かるわけである。
だから筆者の周囲の人間は全員、佐藤玲奈殺害の実行犯の名前を知っているのに、
警察だけが知らないというバカバカしい状況が起きる。
別に犯人を庇っているつもりではなく、「犯人の名前がこれだけ明らかなら、警察が気付かないはずない」と考えていただけだ。
つまり現代の遺伝子地図の状況から言うと、
警察の心理技官より精神障害者の家族の方が高い心理技術を持っている。
なら彼らを警察官にと言っても、犯罪を行う可能性が高い人を家族に持つ者を、警察官にするわけにはいかない。
インターネット上を徘徊している性犯罪者予備軍の目に、
性犯罪に対する警察の捜査が「的外れも良いところ」に映るのは、当然なのである。
さらに「家族の世話をしてくれるのは家族だけ」はニートの常識だから、
他人の子どもを犯罪から守るのに、興味はないはず。
また、怪しげな投資の話や、悪徳ビジネスなども筆者は、「自分の家族と同じ匂いがする」というだけの理由で気付く。
さらに「家族の世話をしてくれるのは家族だけ」はニートの常識だから、他人の老母を犯罪から守るのに、興味はないはず。
むしろ、「事件を起こしたと思われるニート仲間を警察に売り渡すのは言語道断」なのである。
これがネット世論。
これが暴力団などの論理と同じことに注目すると、インターネットの普及により、
「匿名で誰でも登録可能な『広域暴力団』」が組織されたわけだ。
実際の暴力団員に「ヒモ」と変わりない者が多い状況とも似ている。
筆者の論理でゆくと、「製品に毒を混ぜて売る」という御法度を犯しているのは堅気の人たちの方なのだから、
犯罪者に襲撃されて痛い目を見るというのは同情に値しないのだ。
□14 殺人は裁けるか (裏メニュー)
道徳的なことを言ったつもりはない。
「合法的な殺人」の項で予測した、「もう少しはエレガントな」殺人を見つけた。
そして、それはここまでの理論と一致するので、たぶん理論的に予想された殺人なのかもしれない。
筆者は個人的には、「まだまだエレガンスが不十分」という感想なのだが、
まあ少なくとも、殺人罪の立法趣旨を問い直すには十分なものである。
訓練、あるいは修行して、憎きターゲットを思い浮かべただけでPTSDの発作が起きて、
「体の自由がきかなくなる」ところまで鍛え上げるのである。
そして精神科医に相談したり、カウンセリングを受けたりして、そのPTSDの記録を残す。
次に、ターゲットの前で軽い発作を起こして、傷害事件なり何なりで警察の世話になっておく。
その次の発作では、電車の来る線路の上にでも突き落とす。
題して、「アナフィラキシー・ショック」。
これなら、事故と区別できないというか、ほぼ完璧な「原因において自由な行為」である。
この殺人には金は使わないが訓練のための時間を要する、というところが実は今までの理論通りである。
「十分にゆっくりと人を殺す」=「準静的状態」=「平和的な方法」ということで、
「短期決戦に持ち込むと犯罪色が強くなるだけ」と書いたとおりである。
さらに、この殺人。どちらが被害者なのか判断しづらい。
「その人のことを考えただけでPTSDの発作を起こすようになった」加害者の方が、むしろ同情に値するとも言える。
すると、法廷で裁判員に有罪判決を出させる自信のない検察は、不起訴処分にする公算も高いし、
担当警部の同情次第では逮捕もなく、書類送検だけで済ませるだろう。
ただし、訓練の証拠は残さないこと。
すると、殺された被害者は余命を奪われ、殺した側は訓練のための時間を奪われる、余命の等価交換。
これを事故だと言い張り続けることが可能で、かつ「等価交換」と言い切れるほどの状況なら、
最高裁だって「尊属殺人重罰規定」に違憲判決を出したほど、「殺人罪」の立法趣旨が問われるわけである。
逆に言うと、殺人罪の立法趣旨に疑問を投げかけるような事件は、不起訴なのか。
そう考えると、「入念な準備をして殺人をして懲役に行かない」のと、「準備をせず殺人をして懲役に行く」のは、
警察により事件をマスコミに公表され、公開法廷で何かを主張するか否かの違いか。
で、普通は入念に準備しても懲役を逃れることはできないわけだが、
警察の追及を振り切る自信のある筆者が裁判員になった場合、警察に捕まるような人の運命には興味ないわけで・・・・・・
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